2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
日本でいえば公取委みたいなところもあるんだろうというふうに思っております。 一方、我が国におきましては、自治体レベルで、例えば川崎市とかあるいは兵庫県の川西市とか、こういった先行的な取組も見られるところでございます。
日本でいえば公取委みたいなところもあるんだろうというふうに思っております。 一方、我が国におきましては、自治体レベルで、例えば川崎市とかあるいは兵庫県の川西市とか、こういった先行的な取組も見られるところでございます。
○笠井委員 公取委にもう一問伺いますが、ガイドラインには、仲介事業者が遵守すべき事項として、規約の変更を一方的に行うことでフリーランスに対して不当に不利益を与えることになれば、優越的地位の濫用として問題となるとあります。 ウーバーイーツの場合、配達の報酬はウーバー側が設定したものでありまして、メールの告知のみで急に減額されることもあったと。報酬が減れば長時間働かなければならない。
○木戸口英司君 私、資料四、資料五で消費者庁、公取委の調査をお配りしたところです。これは後で御参照いただければと思うんですが、やはり利用者の皆さんがこのプロファイリングあるいはデジタル広告に対する、許容できるかできないか、やっぱりできない、あるいは懸念を持っているというアンケート調査も出ております。
例えば、通報等で電取委にそういった情報があれば公取委に知らせるということでありますけれども、公取からは逆には流れてこないということもありまして、そういった中での電取委の機能を果たしているということであります。
大臣が、まさに電取委の独立性や機能を含めて見直していきますよと言って、今回、報道で初めて知りましたというのは、余りにもやはり国会に対してずさんな対応ではないかということを私は申し上げさせていただきたいし、やはり当委員会としても、委員長に申し上げたいんですけれども、電力・ガス取引監視等委員会が本当にこの所掌事務の第一項に掲げている電気、ガスの消費者の利益の保護にかなった組織になっておるのか、そして、公取委
そして、公取委がやるものを全てこちらが承知していなければならないということにはならないと思っております。公取委の端緒となるようなことをこちらがつかめば、公取委への通報なり、また情報提供というものはさせていただいております。しかし、それが分かっていないから、この組織が要らないということにはつながらないと思っております。
だから、恣意的だったら、それはそれこそ公取委の問題になるかもしれません。恣意的でなくても、マーケットがそういうものを予想しなかったからこういうことが起きたのであって、それに対してきちんとした対応をすべきじゃないですかということで。これは政策判断ですから。
○菅(直)委員 ちょっと方面を変えて、今日は公取委にもおいでいただいています。公取委の方も、経産省と一緒になって、いろいろとこの問題についての指針を出されています。
○菅(直)委員 公取委にもう一つお聞きしますけれども、この背景には売り入札減が大きく原因した、その認識は公取委も見ておられますか。
このヤフーとLINEの、これ、もちろん、巨大IT企業の結合ですから独禁法上のいろいろな問題あるんですけれど、書いていますとおり、公取委にとっては初の大型案件というようなことありますが、これ信用スコアの面から見るとすごいことになっております。
第三に、禁止行為違反の場合は公取委へ措置請求しなければならないものとします。また、特定提供者が優越的地位の濫用違反に当たる場合の課徴金の算定率を引き上げます。繰り返し違反者への加算規定と相まって、抑止力を高める効果が期待されます。
○西村国務大臣 今も公取委から答弁がありましたけれども、独禁法というのは非常に重い法律でございます。 今回、地域における基盤的なサービスを維持する、地域住民の利便性の向上にも資するということを目的としながら、一方で、不当な不利益が利用者に対して生じないということを前提としてこの法律をつくるものでございます。
そこで、梶山大臣に伺いますが、公取委が立入検査、東京地裁への緊急停止命令を申し立てても、楽天は姿勢を変えずに、中小企業は深刻な被害を受けているわけでありまして、楽天が中小企業いじめをしないように、明確なルール、禁止行為の規定というのがやはりそういう実態から見ると必要なんじゃないかと思うんですが、そこはいかがですか。
お手元に資料をお配りさせていただきましたが、共同経営、カルテルの認可ということでありますが、ここに、今回は、カルテルの適用除外とすることによって、共同経営計画の提出、法定協議会への意見聴取、国土交通大臣の認可基準、公取委との協議、このようにプロセスが示されています。
それに合わせてこの独禁法をあるいは縮小していくということであれば、これも非常に問題ではないかと私は考えるんですけれども、また、この法律の中で、独禁法は適用しないながら、公取委として協議を受けるということになっておりますが、この捉え方について参考人の御意見をお伺いいたします。
一方で、世界的ないろんな、GAFA等々と競争するためにほかの省庁では、5G、ポスト5Gに対して税制上の優遇を与えるとか、そういう産業政策がそちらで行われていることも、公取の仕事と並行して進んでいるわけですけれども、やっぱり公取としては、競争環境をできるだけ確保するために担うべき仕事をやっていくということが、そうした全体の競争に関わるいろんな当局の議論の中で公取委が担うべき仕事なのではないかなと、そこはそういうふうに
現在は、公取委への申請順位だけでほぼ自動的に課徴金の減算率が一〇〇%、五〇%、三〇%と決まるわけでありますけれども、これは私の理解では、日本の風土には必ずしもなじまないのではないかというふうに言われていた課徴金減免制度を定着させるために、あえて自動的、機械的に申請の順位だけで免除や減額を決定してきたものでございます。
一方、中小企業関係者からは、弁護士を雇う余裕はなく、公取委の事情聴取時にメモを取らせてほしいという声も大きいですが、どのように対応するのか、宮腰大臣の見解を伺います。 政府が昨年十二月に公表したGAFAを始めとするプラットフォーマーと呼ばれるIT企業に対応したルールの基本原則に関して伺います。
そこで、この協力減算制度ですが、公取委の調査への協力度合いによって減算率を付加するものでありますけれども、どういった協力でどれだけ減算されるのか、価値ある証拠とはどういうものか、評価のための判断基準が必要となってくると思うんです。 そこで、杉本委員長に伺いますが、この判断基準となるガイドラインを整備すると伺っておりますけれども、その中にはどんな内容が盛り込まれるということになるんでしょうか。
違反行為があった場合に、しかし、そうした抑止力というのは、結果としては、公取委がそれに対してしっかりと対処する姿と相まって、法と相まって初めて効果を発揮するものであろうかなというふうにも思います。 今回、制度をつくることでありますが、それに加えて、その制度をどのように運用するかということが重要であろうというふうに思います。
この制度は、カルテルや談合を行っていた事業者が違反行為を自主的に公取委に報告してきた場合に、その時期や順序に応じて、本来課せられる課徴金を減免するものであります。 そこで、まず宮腰大臣に伺いますが、二〇〇五年の改正で導入されたこのリーニエンシーの趣旨というのはそもそもどういうことだったか、端的にお答えをお願いします。
以下では公取委制度案という呼び方をさせていただきますが、本日は、主にこの内容に関し意見を申し述べます。 なお、公正取引委員会は、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権という用語を使われておりますが、私は、依頼者と弁護士の通信秘密保護制度、あるいは、単に通信秘密保護制度という言葉を使わせていただきますので、御了承いただければと存じます。
きょうは、独禁法ということでありますが、公取委から示されている独禁法改正案、私は、賛否はともかくとして、問題は多い、こう思っています。 何が問題かというと、きょうも、立憲、国民の委員の方からもあったように、秘匿特権等について、何で法律に書かないのかなと思うんですね。秘匿特権のような重要な権利は、省令以下の規定ではなくて法律に書いて、国会でちゃんと議論した方がいい、こう思います。
○足立委員 すると、何、公取委としては、法制度にちゃんと規定したかったけれども、内閣法制局や法務省と調整がし切れなかったと。 要は、持ち込んでもいないんじゃないの。持ち込んだんですか、内閣法制局に。
更にちょっと驚いたのは、けさ新聞を読むと、何と、二十四時間拒否に独禁法、公取委、コンビニに適用検討、けさの新聞にそう書いてあるんですよ。きのうの夜、何で拒否したのかが何かわかった気がしますけれども、びっくりしましたよ。
○原口委員 戦う公取委、公正なマーケット、そのためにもリーニエンシーは非常に大事だと私も考えています。その上で、マーケットアビューズについては大きな課徴金を課す、こういう形で持ってきたわけですね。 先ほど、八百億と談合についてお話がございましたけれども、国際的なカルテルあるいは国際的なICT企業の独占については、もっともっと公取委はやれることがあるんじゃないかというふうに思います。
一つは、今申し上げましたように、二%のインフレ率というのは、これは、取り下げろとは申し上げませんけれども、中長期の大目標としながら、目の前のこの一%、あるいはそれを少し下回っている物価上昇率というものをある程度許容しながら、その他のリスクマネジメントの方に、先ほどの公取委の判断もそうです、あるいは、先ほどの日銀のバランスシートの問題は、河野外務大臣が行革本部長のころに、ことしの春に提言をされていた、
○津村委員 金融庁の森長官を初め、麻生大臣のスタッフといいますか部下の方々は、この件に関しては相当深く研究をされていると思いますので、ぜひ、時代に即した御判断を、これは公取委ともども議論をしていただきたい。早晩、新しい判断が下るものと確信をしております。
そこで、今回の件については、公取委が調べているさなかなので、それに委ねるというのが農水省の基本的な態度であります。しかし、それ以外の件なら省として調査することに支障はないはずであります。今述べたように、一定の期間、昔からあったであろう北杜会ということが想像される中で、仮に、再就職、天下りOBが北杜会の設立当初から長く談合にかかわっていることがあるならば根が深い問題です。